四アルキル鉛中毒予防規則第22条により定められた健康診断で、四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては、雇入時、当該業務への配置換え時およびその後3ヶ月ごとに1回定期に、指定された項目の健康診断を実施しなければなりません。
厚生労働省が自治体や健康保険組合対して、労働者の四アルキル鉛健診結果を電子化して保管するように求めていますが、医療機関によって書き方や様式がまちまちで、データ化するのは大変です。
弊社では、看護師をはじめとする医療関係従事者による電子化(データ化)サービスを提供しています。
医師の手書き診断書も正しく入力します
下記の項目をデータ化いたします。検査項目の増減はご相談ください。
■ 健診または検査の項目
・四アルキル鉛等業務名
・既往歴
・自覚症状
・他覚症状
・血液中の鉛の量
・貧血検査(血色素量・赤血球数)
・赤血球中のプロトポルフィリンの量
・神経学的調査
「健診結果データ入力サービス」について詳しい説明はこちらをご覧ください
→ 健診結果データ入力サービス
・特定化学物質健康診断(ニッケル)
・特定化学物質健康診断(フッ化水素)
・特定化学物質健康診断(マンガン)
・特定化学物質健康診断(リフラクトリーセラミックファイバー)
・特定化学物質健康診断(溶接ヒューム)
・特定化学物質健康診断(砒素)
・特定化学物質健康診断(重クロム酸)
・じん肺健康診断個人票
・四アルキル鉛健康診断個人票
・有機溶剤等健康診断個人票
・鉛健康診断個人票
・電離放射線健康診断個人票
・騒音健康診断個人票
・高気圧業務健康診断個人票
・石綿(アスベスト)健康診断個人票