マンガンは特定化学物質(第1類物質、第2類物質)であり、マンガンを製造または取り扱う業務に常時従事する労働者に対して、雇入れ時または当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を行わなければなりません。
厚生労働省が自治体や健康保険組合対して、労働者のマンガン健康診断結果を電子化して保管するように求めていますが、医療機関によって書き方や様式がまちまちで、データ化するのは大変です。
弊社では、看護師をはじめとする医療関係従事者による電子化(データ化)サービスを提供しています。
医師の手書き診断書も正しく入力します
下記の項目をデータ化いたします。検査項目の増減はご相談ください。
■ 全般項目
・氏名
・生年月日
・性別
・雇入年月日
・業務名
・健康診断の時期(雇入れ・配置替え・定期)
■ 第一次・第二次健康診断
・健診年月日
・作業条件の簡易な調査の結果
・既往歴
■ 健診または検査の項目
・右握力・左握力
・頭痛・めまい・嘔吐など自覚症状
・言語障害
・歩行障害
・振せん等の神経障害
・その他
・医師の診断及び第二次健康診断の要否
・健康診断を実施した医師の氏名
・備考
「健診結果データ入力サービス」について詳しい説明はこちらをご覧ください
→ 健診結果データ入力サービス
・特定化学物質健康診断(ニッケル)
・特定化学物質健康診断(フッ化水素)
・特定化学物質健康診断(マンガン)
・特定化学物質健康診断(リフラクトリーセラミックファイバー)
・特定化学物質健康診断(溶接ヒューム)
・特定化学物質健康診断(砒素)
・特定化学物質健康診断(重クロム酸)
・じん肺健康診断個人票
・四アルキル鉛健康診断個人票
・有機溶剤等健康診断個人票
・鉛健康診断個人票
・電離放射線健康診断個人票
・騒音健康診断個人票
・高気圧業務健康診断個人票
・石綿(アスベスト)健康診断個人票