鉛健康診断個人票

鉛健康診断のデータ入力サービス

鉛中毒予防規則第53条により定められた健康診断で、法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に健康診断を実施しなければなりません。

厚生労働省が自治体や健康保険組合対して、労働者の鉛健診結果を電子化して保管するように求めていますが、医療機関によって書き方や様式がまちまちで、データ化するのは大変です。

弊社では、看護師をはじめとする医療関係従事者による電子化(データ化)サービスを提供しています。

 

看護師によるデータ入力 1件150円~

医師の手書き診断書も正しく入力します

鉛健康診断個人票のデータ入力

データ化項目

下記の項目をデータ化いたします。検査項目の増減はご相談ください。
■ 健診または検査の項目
・鉛業務名
・鉛による既往症
・自覚症状
・他覚症状
・血液中の鉛の量
・尿中のデルタアミノレプリン酸御陵
・医師が必要と認めるものに行う検査
・作業条件の調査
・貧血調査(血色素量・赤血球数)
・赤血球中のプロトプルフィリンの量



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健診結果データ入力サービス



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