鉛中毒予防規則第53条により定められた健康診断で、法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に健康診断を実施しなければなりません。
厚生労働省が自治体や健康保険組合対して、労働者の鉛健診結果を電子化して保管するように求めていますが、医療機関によって書き方や様式がまちまちで、データ化するのは大変です。
弊社では、看護師をはじめとする医療関係従事者による電子化(データ化)サービスを提供しています。
医師の手書き診断書も正しく入力します
下記の項目をデータ化いたします。検査項目の増減はご相談ください。
■ 健診または検査の項目
・鉛業務名
・鉛による既往症
・自覚症状
・他覚症状
・血液中の鉛の量
・尿中のデルタアミノレプリン酸御陵
・医師が必要と認めるものに行う検査
・作業条件の調査
・貧血調査(血色素量・赤血球数)
・赤血球中のプロトプルフィリンの量
「健診結果データ入力サービス」について詳しい説明はこちらをご覧ください
→ 健診結果データ入力サービス
・特定化学物質健康診断(ニッケル)
・特定化学物質健康診断(フッ化水素)
・特定化学物質健康診断(マンガン)
・特定化学物質健康診断(リフラクトリーセラミックファイバー)
・特定化学物質健康診断(溶接ヒューム)
・特定化学物質健康診断(砒素)
・特定化学物質健康診断(重クロム酸)
・じん肺健康診断個人票
・四アルキル鉛健康診断個人票
・有機溶剤等健康診断個人票
・鉛健康診断個人票
・電離放射線健康診断個人票
・騒音健康診断個人票
・高気圧業務健康診断個人票
・石綿(アスベスト)健康診断個人票